令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の11 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)

1 後縦靭帯骨化症手術に関する施設基準

(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 脊椎又は脊髄に係る手術について 100 例以上の経験を有し、かつ、後縦靱帯骨化症に係
る手術について20 例以上の経験を有する医師が配置されていること。

(3) 整形外科又は脳神経外科について 10 年以上の経験を有する常勤の医師が1 名以上配置さ
れていること。

(4) 顕微鏡下に手術が実施できる体制を有していること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 87の7を用いること。