1 ストーマ合併症加算に関する施設基準
(1) 関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されていること。
(2) 排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
ストーマ合併症加算に係る届出は、別添2の様式49 の 10を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 ストーマ合併症加算に関する施設基準
(1) 関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されていること。
(2) 排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
ストーマ合併症加算に係る届出は、別添2の様式49 の 10を用いること。