1 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算に関する施設基準
保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。
2 届出に関する事項
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50の2の2を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算に関する施設基準
保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。
2 届出に関する事項
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50の2の2を用いること。