1 光学印象に関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。
2 届出に関する事項
光学印象の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の2を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 光学印象に関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。
2 届出に関する事項
光学印象の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の2を用いること。