令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の8の3 自家脂肪注入

1 自家脂肪注入に関する施設基準

(1) 形成外科を標榜している病院であること。

(2) 形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名
以上が形成外科について 10年以上の経験を有していること。

(3) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されてい
る医師が1名以上配置されていること。

(4) 耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10 年以上有している常勤の医師が1名以上配置され
ており、連携して手術を行うこと。

(5) 緊急手術の体制が整備されていること。

(6) 関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の 24を用いること。