令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第58 腫瘍脊椎骨全摘術

1 腫瘍脊椎骨全摘術

(1) 整形外科を標榜している病院であること。

(2) 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。

(3) 「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、
「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300 例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験
を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。

(5) 手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51 及び様式 52 を用いること。