令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第59 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)

1 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に関する施設基準

(1) 形成外科及び脳神経外科を標榜している病院であること。

(2) 頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上実施し
た経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)が5例以上実
施されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 54を用いること。