1 院内トリアージ実施料に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲
示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されてい
ること。
2 届出に関する事項
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
(2) 令和7年5月31 日までの間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。