1 外来腫瘍化学療法診療料1に関する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適
したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯におい
て常時当該治療室に勤務していること。
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定してい
る患者から電話等による緊急の相談等に 24 時間対応できる連絡体制が整備されていること。
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療
機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催
していること。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。
(8) 「B001」の「22」がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。
(9) 「B001」の「23」がん患者指導管理料のロの届出を行っていることが望ましい。
(10) (2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研
修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター主催)等
(11) 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があっ
た場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
(12) 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。
(13) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法
を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(14) (5)、(6)及び(7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。
(15) (13)及び(14)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自
ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 外来腫瘍化学療法診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(5)、(6)、(11)及び(12)を満たしていること。
(2) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当
該治療室に勤務していること。
(3) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。
3 外来腫瘍化学療法診療料3に関する施設基準
(1) 1の(1)、(6)、(11)及び(12)を満たしていること。
(2) 2の(2)及び(3)を満たしていること。
(3) 当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診
療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保していること。また、当該他の連携する医療機関の名称等については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届出を行い、かつ、その情報を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 標榜時間外において、当該保険医療機関で外来化学療法を実施している患者に関する電
話等の問合せに応じる体制を整備すること。また、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
(6) 令和7年5月31 日までの間に限り、(4)の基準を満たしているものとする。
4 連携充実加算に関する施設基準
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 1の(7)に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。
(3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、次に掲げる体制が整備されてい
ること。
ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホームページ
等で閲覧できるようにしておくこと。
イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬
剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。
ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談
及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。
(4) 外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者
に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。
5 がん薬物療法体制充実加算に関する施設基準
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
(2) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40 時間以上のがんに係る適切な研修
を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有する専任の常勤薬剤師が配置されていること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使
用できるように備えていること。
(4) 薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、
情報提供や処方提案等を行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てることができる体制が整備されていること。
6 届出に関する事項
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1、2及び3の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39を用い
ること。
(2) 連携充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39の2を用いること。
(3) がん薬物療法体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 の3を用いること。
(4) 当該治療室の平面図を添付すること。
(5) 令和6年3月31 日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関に
ついては、同年9月30 日までの間、1の(10)及び(13)の基準を満たしているものとする。
(6) 令和6年3月31 日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関に
ついては、令和7年5月 31日までの間、1の(15)の基準を満たしているものとする。