令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の2の2 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)

1 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)に関する施設基準

(1) 脳神経外科又は整形外科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 10 年以上の脳神経外科又は整形外科の経験を有するものであって、脊椎又は脊髄に係る
専門的知識を有する医師が配置されていること。

(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

(4) 当該保険医療機関において「K930」脊髄誘発電位測定等加算又は「K939」画像
等手術支援加算をあわせて年間5回以上算定していること。

2 届出に関する事項
癒着性脊髄くも膜炎手術に係る届出は、別添2の様式87の 27を用いて提出すること。