令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の2の3 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術

1 仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術(便失禁に対して実施する場合)に関す
る施設基準

(1) 大腸肛門疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そ
のうち1名以上は所定の研修を修了していること。

(2) 大腸肛門疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している
者が実施すること。

(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術(便過活動膀胱に対して実施する場合)
に関する施設基準

(1) 下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。

(2) 下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了して
いる者が実施すること。

(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

3 届出に関する事項
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術に係る届出は、別添2の様式53を用いて適応ごとにそれぞれ提出すること。