令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の2の5 角結膜悪性腫瘍切除術

1 角結膜悪性腫瘍切除術に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。

(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

2 届出に関する事項
角結膜悪性腫瘍切除術に係る届出は、別添2の様式87の 50 を用いること。