令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle

法))

1 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項
緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54の8を用いること。