令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の6の3 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)

1 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を 100例以上及び観血的緑内障
手術を 10 例以上経験している常勤の医師が配置されていること。

(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

2 届出に関する事項
毛様体光凝固術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54 の8を用いること。