令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

1 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準

(1) 眼科に係る診療の経験を 10年以上有し、「K277-2」、「K280」の「1」、
「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて 30 例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 眼科を標榜している医療機関であること。

(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

2 届出に関する事項
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式54 の5を用いること。