令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の2の3 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍手

術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10 年以上の経験を有し、「K374」咽頭悪性腫瘍
手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者として合わせて5例以上実施した経験及び「K374-2」鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 緊急手術の体制が整備されていること。

2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる
場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科並びに放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10 年以上の経験を有しており、以下のア又はイの手
術を術者として、合わせて3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

ア 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用
いる場合)

イ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師
が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10 年以上の経験を有すること。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、咽頭悪性腫瘍又は喉頭悪性腫瘍に係る手術(「K374」、
「K374-2」、「K394」、「K394-2」又は「K395」)が1年間に合わせて 10例以上実施されていること。

(6) 緊急手術の体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。

3 届出に関する事項

(1) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に係る届出は、別添2
の様式 56 の7及び様式 52を用いること。

(2) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用
いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式87 の30及び様式52 を用いること。