1 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
(2) 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
(3) 緊急手術の体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の様式87の 31を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
(2) 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
(3) 緊急手術の体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の様式87の 31を用いること。