令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の2の5 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

1 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10 年以上の経験を有し、「K374」咽頭悪性腫瘍
手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者 として合わせて5例以上実施した経験及び「K374-2」鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 緊急手術の体制が整備されていること。

2 届出に関する事項
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式56の7及び様式52 を用いること。