令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の4の6の2 頭頚部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療に係るものに限る。)

1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準

(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。

(2) 頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5 年以上の経験を有し、本治療に関する所定の
研修を修了している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(3) 常勤の歯科麻酔科医又は常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 緊急時・偶発症発生時に備えて医師との連携体制を確保していること。

(5) 緊急手術の体制が整備されていること。

(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

2 届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の46 の2を用いること。