令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準

(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。

(2) 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1
名以上配置されていること。

(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 緊急手術の体制が整備されていること。

(5) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

2 届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の 46 を用いること。