1 気管支バルブ留置術に関する施設基準
(1) 呼吸器内科、呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
(2) 呼吸器内科、呼吸器外科又は気管支鏡手技に関する専門の知識及び5年以上の経験を有
する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 常勤の呼吸器外科の医師が配置されていること。
(4) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
気管支バルブ留置術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式87 の58を用いること。