令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の7の4 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)

1 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)に関する施設基準

(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を術者として、合わせて50例以上実施した経験を有する常勤の
医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において、肺悪性腫瘍に係る手術を年間 50 例以上実施されており、こ
のうち胸腔鏡下手術を年間20例以上実施していること。

(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されて
おり、そのうち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

2 届出に関する事項
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87 の51 を用いること。