令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第62の2の2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせて年間10例以上実施し
ており、このうちウ又はエの手術を合わせて年間10 例以上実施していること。

ア 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

イ 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

ウ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術

エ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術

(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有すること。

(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(6) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。

(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 87の 10を用いること。