令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の4 経皮的僧帽弁クリップ術

1 経皮的僧帽弁クリップ術に関する施設基準

(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 経皮的冠動脈形成術を年間 100 例以上実施していること。

イ 経食道心エコー検査を年間 100 例以上実施していること。

(3) 5年以上の循環器内科の経験を有する医師が3名以上配置されており、かつ心臓血管外
科の経験を有する医師が3名以上配置されており、うち2名以上は5年以上の心臓血管外科の経験を有する医師であること。

(4) 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。なお、(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

(5) 経皮的僧帽弁クリップ術を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。

(6) 関係学会から示されている指針に基づき、経皮的僧帽弁クリップ術が適切に実施されて
いること。

2 届出に関する事項

(1) 経皮的僧帽弁クリップ術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 87の 12 を
用いること。

(2) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。