令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の5の1の2 胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術

1 胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術に関する施設基準

(1) 心臓血管外科、麻酔科及び小児科を標榜している保険医療機関である病院であること。

(2) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。

(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 直視下又は胸腔鏡下の心房中隔欠損閉鎖術を5年間に 10例以上実施していること。

(5) 「K552」から「K605―4」までに掲げる手術(経皮的手術、「K591」、
「K596」から「K602」までに掲げるもの及び2日目以降の補助人工心臓(植込型を含む)に係るものを除く。)を年間 50 例以上(16 歳未満に実施したものに限る。)実施していること。

(6) 心臓血管外科の経験を5年以上有し、当該療法を術者として又は補助を行う医師
として 10 例(このうち5例は術者として実施しているものに限る。)以上実施した経験及び直視下心房中隔欠損閉鎖術を術者として 20 例以上実施した経験を有する常勤の心臓血管外科医が配置されていること。

(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式87の 60 を用いること。