令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術

1 両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電
極の場合)に関する施設基準

(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 心臓電気生理学的検査又は体外式ペースメーカーを用いた循環器集中管理を年間 50例以
上実施していること。

(3) 開心術、冠動脈バイパス術、大血管(ただし、動脈管開存に対する根治術を除く。)、
弁疾患又は短絡手術を合わせて年間 30 例以上実施しており、かつ、経静脈電極によるペースメーカー移植術を年間 10例以上又は心筋電極によるペースメーカー移植術を3年間に3例以上実施していること。

(4) 体外式を含む補助人工心臓等の経験又は「A301」特定集中治療室管理料若しくは
「A301-4」小児特定集中治療室管理料の届出を行っている十分な体制や設備を備えた、重症心不全治療に対して適切に対応できる施設であること。

(5) 常勤の循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置
されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。

(6) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施でき
るよう、必要な機器を備えていること。

ア 血液学的検査

イ 生化学的検査

ウ 画像診断

(7) 定期的に循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症
心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスが開催されていること。

2 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静
脈電極の場合)に関する施設基準

(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 心臓電気生理学的検査を年間 50 例以上実施していること。

(3) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間 30 例以上実施しており、かつ、
ペースメーカー移植術を年間 10例以上実施していること。

(4) 体外式を含む補助人工心臓等を用いた重症心不全治療の十分な経験のある施設であるこ
と。

(5) 常勤の循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのう
ち2名以上は、所定の研修を修了していること。

(6) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施でき
るよう、必要な機器を備えていること。

ア 血液学的検査

イ 生化学的検査

ウ 画像診断

3 届出に関する事項
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式61 を用いること。