令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第68の2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)

1 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)に関する施設基準

(1) 循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師及び心臓血管外科の経験を5年以上有する
常勤医師(小児を対象とする場合は小児循環器内科の経験を5年以上有する常勤の医師)がそれぞれ1名以上配置されていること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 心臓血管手術の症例が年間 100 例以上であり、小児を対象とする場合は、そのうち 18
歳未満の症例に対する心臓手術が年間 50 例以上であること。

イ 経皮的冠動脈形成術を3年間に 300 例以上実施していること。ただし、小児を対象と
する場合を除く。

ウ 「K600」大動脈バルーンパンピング法を3年間に 30例以上及び「K602」経皮
的心肺補助法を3年間に 20例以上実施していること。ただし、小児を対象とする場合を除く。

エ 小児を対象とする場合は 11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例
以上経験していること。なお、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。

(3) 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を行うに当たり関係学会より認定
された施設であること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用い
たもの)が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)に係る届出は、別添2の様式 52
び様式 87 の13 を用いること。

(2) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

(3) 経皮的循環補助法の施設基準に係る届出書添付書類及び経皮的循環補助法(小児を対象
とする場合)の施設基準に係る届出書添付書類ともに届出を行う場合は別にそれぞれ届け出ること。