令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第69 補助人工心臓

1 補助人工心臓に関する施設基準

(1) 心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50 例以上あること。

(3) 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外
科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。

(4) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施でき
るよう、必要な機器を備えていること。

ア 血液学的検査

イ 生化学的検査

ウ 画像診断

2 届出に関する事項
補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式 64 を用いること。