令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の4 腹腔鏡下リンパ節群郭清術

1 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜)に関する施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからキまでの手術を術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤
の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。

ア 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(骨盤)

イ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜)

ウ 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術

エ 腹腔鏡下腎摘出術

オ 腹腔鏡下副腎摘出術

カ 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術

キ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

(3) 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術、腹腔鏡下リンパ節群郭清術(骨盤)又
は腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を術者として合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関において当該手術、腹腔鏡下リンパ節群郭清術(骨盤)又は腹腔鏡下小
切開後腹膜リンパ節群郭清術が合わせて 10 例以上実施されていること。

(5) 関係学会から示されている指針に基づき適切に実施されていること。

2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)に関する施設基準
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び病理診断管理加算2に係る届出を行っている施設であること。

3 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)に関する施設基準

(1) 外科又は消化器外科を標榜している病院であること。

(2) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有すること。

4 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様
式 65の4の2を用いること。

(2) 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いる
こと。

(3) 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)の施設基準に係る届出は、別添2の87の 33を用い
ること。