令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の6 ダメージコントロール手術

1 ダメージコントロール手術に関する施設基準
「A300」救命救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。

2 届出に関する事項
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、ダメージコントロール手術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。