令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第73の3 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

1 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準

(1) 当該手術を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(「K684」先天性胆道閉鎖症手
術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること。

(3) 当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16 歳未満に実施したものに限る。「K
634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)を除く。)が1年間に 50 例以上実施されていること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式87 の16を用いること。