令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術

1 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準

(1) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。

(2) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の
医師が配置されていること。

(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。