令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第76の7 腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫

瘍摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

1 腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘
出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 以下のア又はイの手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医
師が1名以上配置されていること。

ア 腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

イ 腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

(3) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5
年以上の経験を有すること。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、副腎腫瘍に係る手術(「K754」、「K754-2」、
「K754-3」、「K755」又は「K755-2」)が1年間に合わせて10例以上実施されていること。

(6) 緊急手術体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 87 の48 を用いること。