令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第76の8 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法

1 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している病院であること。

(2) 内分泌内科又は高血圧症について専門の知識及び3年以上の経験を有する常勤の医師、
泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師並びに放射線科について専門の経験及び5年以上の経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。

(3) 副腎静脈サンプリングが年間 20 例以上実施されていること。

(4) 副腎手術が年間10 例以上実施されていること又は原発性アルドステロン症に対する副腎
手術が年間5例以上実施されていること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 87の 47を用いること。