令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第77の11の2 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径

部切開によるもの)

1 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によ
るもの)に関する施設基準

(1) 泌尿器科、小児外科、外科又は形成外科を標榜している病院であること。

(2) 泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、
5年以上の経験を有すること。

2 届出に関する事項
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。