1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
(2) 緊急手術体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 69 の4を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
(2) 緊急手術体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 69 の4を用いること。