令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。

(2) 当該手術を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療
に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。

2 届出に関する事項
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。