令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第78の2の2の2 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。

(2) 腹腔鏡下膣断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上を
実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において膣断端挙上術、腹腔鏡下膣断端挙上術又は子宮腫瘍に係る手
術を合わせて年間30 例以上実施しており、このうち膣断端挙上術及び腹腔鏡下膣断端挙上術を合わせて年間3例以上実施していること。

(4) 産婦人科、婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以
上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科について 10 年以上の経験を有していること。

(5) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(6) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が配置されていること。

(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。

(10) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式87 の 66を用いること。