令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第78の2の2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に関する施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5
年以上の経験を有すること。

(3) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(4) 当該保険医療機関において前立腺悪性腫瘍手術に係る手術(「K843」、「K843
-2」、「K843-3」又は「K843-4」)が1年間に合わせて20 例以上実施されていること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式 52及び様式71 の1の2を用いること。