保存管理料
1 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理
料の施設基準
(1) 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「33」生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関
であること。
2 届出に関する事項
生殖補助医療管理料の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。