1 体外式膜型人工肺管理料の施設基準
(1) 下記のいずれかの施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
ア 「A300」救命救急入院料
イ 「A301」特定集中治療室管理料
ウ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
(2) 当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
体外式膜型人工肺管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の44 を用いること。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 体外式膜型人工肺管理料の施設基準
(1) 下記のいずれかの施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
ア 「A300」救命救急入院料
イ 「A301」特定集中治療室管理料
ウ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
(2) 当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
体外式膜型人工肺管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の44 を用いること。