1 周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 基本診療料施設基準通知別添3の第19 の1の(2)に規定する研修を修了した医師が配
置されていることが望ましい。
(2) 基本診療料施設基準通知別添3の第19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポ
ートチームにおいて、栄養管理に係る3年以上の経験を有する常勤の管理栄養士が配置されていること。
(3) 「A200」に掲げる総合入院体制加算又は、「A200-2」に掲げる急性期充実体
制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
周術期栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の45 を用いること。