1 再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準
(1) 再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以
上あること。
(2) 再製造単回使用医療機器を使用することについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明
を行っていること。
(3) 再製造単回使用医療機器の原型医療機器の回収等について、再製造単回使用医療機器基
準(平成 29 年厚生労働省告示第 261 号)第4の1(5)に規定する「再製造単回使用医療機器の製造販売の承認の際に交付される承認書に記載された方法」に基づき、適切に実施していること。
2 届出に関する事項
再製造単回使用医療機器使用加算に係る届出は、別添2の様式 87 の52 を用いること。