令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第88の4 特別調剤基本料A

1 特別調剤基本料Aに関する施設基準
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が 50%を超えるとして調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱いについては、「第 88 の2 調剤基本料2」
の2と同様である。

(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の
アからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。

ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合

イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)
を利用して開局している保険薬局である場合

ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している
保険薬局である場合

エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第 88 の3
調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。

(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2 調剤
基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(5) (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療
機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88の3 調
剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月 30日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 平成 28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日時点では
特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成28 年10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、
平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

エ 平成 30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日時点では特
定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

オ ウ及びエについては、平成 30年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契
約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(6) (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機
関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

ア 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年10 月1日以降に
新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月 30日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

イ 平成 28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日以降に、
病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

ウ 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成30 年4月1日以降に
新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月 31日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

エ 平成 30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に、診
療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

オ ウ及びエについては、平成 30年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契
約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(7) (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへ
の貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

(8) (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関か
ら開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

ア 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募す
る場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年10 月1日以降に開局した場合

イ 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開
局した場合(ただし、平成 30年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

(9) (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社
から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

(10) 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場
合」の取扱いについては、「第 88の2 調剤基本料2」の2の(5)と同様である。

(11) 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産に
ついて、不動産の所有者が変更になった場合等において、(2)のア又はイのいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。

(12) 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借
関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへの該当性を判断すること。

(13) 令和6年4月末時点で、次のアからカまでのいずれかに該当する保険薬局においては、
(2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局
のうち、平成 28年10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88の3 調
剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)において同じ。)のうち、平成 28年9月以前に開局したものであって、平成28年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

ウ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28年
9月以前に開局し、平成 28年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

エ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月 31日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

オ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
年3月以前に開局したものであって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

カ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30
年3月以前に開局し、平成 30年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。