令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第88 調剤基本料1

1 調剤基本料1に関する施設基準
調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第88 の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。

2 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。