剤基本料1を算定することができる保険薬局)
1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 対象となるのは、基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、
医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。また、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っている保険薬局であること。
(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340号)第5
条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋集中率が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
(3) 「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機
関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
(4) 処方箋の受付回数が1月に 2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 の2
調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
2 届出に関する事項
(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の2を用いること。
(2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付するこ
と。
(3) 令和6年3月31 日において、現に改正前の基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の
「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局が、調剤基本料の注1ただし書に規定に係る届出を行っている場合は、令和8年5月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。