令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第92の2 連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準

(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備
されていること。

ア 当該保険薬局において、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得
することを目的として、年1回以上、当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修を実施する、又は、外部の機関が実施する研修に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。

イ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型インフルエンザ
等感染症等」という。)に係る医療の提供に当たっての訓練を、年1回以上、当該保険薬局において実施する、又は、外部の機関が実施する訓練に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。

ウ 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフル
エンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間において、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付(配送による対応を含む。)等の対応を行う体制が整っていること。

エ 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供を迅速かつ的確に行う観点から、個
人防護具を備蓄していること。

オ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品
の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供していること。

(2) 災害の発生時等において他の保険薬局等(同一薬局グループ以外の薬局を含む。)との
連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、自治体からの要請に
応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備されていること。

イ 医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に
応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は、地域の協議会、研修若しくは訓練等に参加するよう計画を作成し、実施すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。

ウ 災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険
薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。

(3) 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保
険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイトで広く周知していること。

(4) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた
手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有していること。

(5) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。

ア 「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月 30 日付け薬生発 0930 第
1号)の別添(以下「オンライン服薬指導の実施要領」という。)の第4の(4)に基づき、必要な通信環境を確保すること。

イ オンライン服薬指導の実施要領の第4の(5)に基づき、薬局内の保険薬剤師に対し
て、必要な知識を習得させるための研修を実施すること。

ウ 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、
また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。

(6) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。ただし、要指導医薬品等は単に最
低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱うべきであること。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康サポート薬局の届出要件とされている 48薬効群を参考にすること。

2 連携強化加算の施設基準に関する留意点
1の(3)について、単に厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。

3 届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の4を用いるこ
と。

(2) 令和6年3月31 日において現に連携強化加算の届出を行っている保険薬局については、
令和6年 12月 31 日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。