令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第95の2 医療DX推進体制整備加算

1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、
オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、
服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。

(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」
という。)により調剤する体制を有していること。

(5) 電磁的記録により薬剤服用歴等を管理する体制を有していること。ただし、紙媒体で受
け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。

(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体
制を有していること。

(7) マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。

(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得
し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調
剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。

(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医
療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。

(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を
実施している保険薬局であること。

(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、
ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

(10) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、ま
た、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10 月13 日付け医政参発1013 第2号・医薬総発1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。

2 届出に関する事項

(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の6を用い
ること。

(2) 1の(4)については、令和7年3月31 日までの間に限り、1の(6)については令和7
年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。

(3) 1の(7)については、令和6年 10 月1日から適用する。なお、利用率の割合につい
ては別途示す予定である。

(4) 令和7年9月30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の事項について、掲示を行ってい
るものとみなす。

(5) 1の(9)については、令和7年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているもの
とみなす。