令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第96 無菌製剤処理加算

1 無菌製剤処理加算に関する施設基準

(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている
こと。ただし、医薬品、医療機器等法施行規則第11 条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。

2 届出に関する事項
保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。