1 調剤管理加算に関する施設基準
(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用
薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。
(2) 服用薬剤調剤支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上
算定した実績」をもって重複投薬等の解消に係る取組の実績として適用する。
2 届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
令和06年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 調剤管理加算に関する施設基準
(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用
薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。
(2) 服用薬剤調剤支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上
算定した実績」をもって重複投薬等の解消に係る取組の実績として適用する。
2 届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。